コベルコビジネスサポート パーソネルTopics(2018年5月) |
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法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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年金関係の手続きが、マイナンバーで提出できるようになりました |
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平成30年3月より、年金関係の手続きが、マイナンバー(個人番号)で提出できるようになりました。これにより、一部の届出や手続きが、変更や不要になっています。 |
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「住所・氏名変更届」の届出が不要になりました(厚生年金の被保険者) |
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■ 日本年金機構でマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている人については、「被保険者の住所変更届」および「被保険者・受給権者の氏名変更届」の届出が不要になりました。(平成30年3月5日から) ■ 従業員のマイナンバーが変更になる場合は、「個人番号変更届」(新設)により、事業主経由で、日本年金機構へ届出しなければなりません。 ■ 住民票上の住所とは別に、通知等の郵送先(居所)を登録できるようになりました。(厚生年金被保険者および第3号被保険者に限ります。) ■ 従業員のマイナンバーが、日本年金機構で未収録となっているときは、日本年金機構が、毎年定期的に、事業主へ対象者リストを送付します。その場合、事業主は、対象者のマイナンバーを回答する必要があります。 |
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/ポイント/ |
第3号被保険者については、従来通り届出が必要です。 |
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「資格取得届」がマイナンバーで手続きできるようになりました |
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■ 採用時に提出する「資格取得届」について、原則マイナンバーで手続きすることになりました。 ・ これにより、従業員への基礎年金番号の確認が不要になります。(平成30年3月5日から) ・ 日本年金機構からの通知は、基礎年金番号で返送されます。 ■ 「資格取得届」にマイナンバーを記載すれば、住所の記載が不要になります。 ・ 事業主宛てに通知される「決定通知書」についても、住所欄が省略されます。 ■ 初めて年金制度に加入した従業員の「資格取得届」の手続きにおいて、「決定通知書」と「年金手帳」が、それぞれ別に送付されます。(手元に到着する時期が異なります。) |
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/ポイント/ |
「資格取得届」にマイナンバーを記載する場合、マイナンバーの安全管理措置が求められます。利用、書類の持ち運び、削除するときには、都度その内容を記録してください。 |
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届出の様式について、大きさなどが統一されました |
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■ 主要な届出についてA4縦型に統一されました。 ■ 被扶養者(異動)届と3号届が統一されて、1枚の届書になりました。 ■ 厚生年金適用関係の届出(資格取得、算定届等)に関して、被保険者に関する届出と70歳以上被用者に関する届出が統一されました。 ■ 健康保険組合によっては、当面、従来の様式での届出を求められる場合があります。 |
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/ポイント/ |
届出(紙)の様式変更に伴い、電子申請・電子媒体の仕様も変更になりました。新様式で届出する場合は、新バージョンの「届書作成プログラム」または「仕様チェックプログラム」になっているかを確認しましょう。 |
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給与計算の基本となる考え方などを取り上げてご紹介します。 |
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定時決定(算定)と随時改定(月変) |
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健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額を毎年1回決定する「定時決定(算定)」の時期になりました。この標準報酬月額に関する処理は、煩雑で手間がかかると感じている方も多いのではないでしょうか。今回、特に「定時決定(算定)」と「随時改定(月変)」について、注意すべき点などをいくつか取り上げてみました。 |
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「定時決定」と「随時改定」のあらまし |
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※ 短時間就労者、短時間労働者の支払基礎日数については、あとに記載します。 |
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「現物給与」も標準報酬月額の対象になります |
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■ 標準報酬月額は、金銭で支給される給与だけでなく、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事などで支給される「現物給与」も含めて計算します。 ■ 『現物給与を通貨に換算した額(以下、現物給与による額)』を計算し、それを金銭で支給される給与に合算します。
■ 住宅の貸与の『現物給与による額』は、居住用の室が対象となります。居住用でない室や営業用の室は対象となりません。
・ 「現物給与価格」は「畳1畳あたりの価格」で決定されています。この価格に、対象となる室の畳数を乗じて『現物給与による額』を計算します。 ・ 勤務地と社宅所在地の県が異なるときは、勤務地の県の「現物給与価額」で計算します。 ・ 月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。 |
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/ポイント/ |
従業員の勤務地や社宅・寮が変更になった場合は、現物給与価格が変更になる可能性があります。必ず確認しましょう。 |
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「固定的賃金」と「非固定的賃金」 |
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■ 随時改定の判断要素となる「固定的賃金」、ならびに「非固定的賃金」は次のとおり区別されます。
■ 通勤手当(固定的賃金)を3か月または6か月単位で支給したときは、月数で割った1か月あたりの額を、その対象月に含めます。(1円未満は端数切捨) |
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/ポイント/ |
「固定的賃金」と「非固定的賃金」のどちらに該当するのか、注意して区別しましょう。 |
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「標準報酬月額」と「標準賞与額」のどちらに該当しますか? |
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■ 標準報酬月額の「報酬」は「労働者が労働の対償としてうけるすべてのもの」が該当します。
■ 支給回数が年3回以下の賞与は「標準賞与額」として、賞与の保険料の対象となります。 ・ 規程にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績があれば、「標準報酬月額」の対象となります。 ・ 決算手当など名称が異なっても、賞与と同一性質とみなされるものは、支給回数に含めます。 |
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/ポイント/ |
年4回以上支給の賞与(「標準報酬月額」の対象となるとき)は、その賞与の支給時に社会保険料を徴収しませんので、注意が必要です。 |
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「短時間就労者」と「短時間労働者」は支払基礎日数が異なります |
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■ 「短時間就労者」 ・ パート・契約社員等の名称を問わず、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上」の人が該当します。 ・ 定時決定では、次の支払基礎日数で対象月を判断します。 ・ 17日以上の月があるとき → 17日以上の月を対象とする。 ■ 「短時間労働者」 ・ 「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3未満」で、次の@~Dをすべて満たす人は、「短時間労働者」に該当します。 @ 週の所定労働時間が20時間以上 (501人未満でも、労使合意により、任意特定適用事業所として適用する場合があります。) ・ 定時決定、随時改定では、次の支払基礎日数で判断します。 ・ 定時決定 → 11日以上の月を対象とする。 |
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/ポイント/ |
契約更新により「短時間就労者」が「短時間労働者」に新たに該当する場合があります。契約更新時には、その内容を確認しましょう。 |
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70歳以上の被用者に関する届出をお忘れなく |
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■ 次の@~Bをすべて満たす人は「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届」を届出します。 @ 70歳以上 ■ 健康保険の資格を喪失した75歳以上の人も届出が必要です。 |
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/ポイント/ |
厚生年金保険料を徴収しませんので、届出漏れをしないように注意しましょう。 |
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育児休業等が終了したときの報酬月額変更について |
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■ 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、「固定的賃金」が変動しなくても、次の@Aを満たす場合に標準報酬月額が改定になります。 @ 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月の支払基礎日数が17日以上※である。 A その3か月間に受けた報酬の平均額に基づく標準報酬月額が、これまでより1等級でも差がある。 ※ 次の人は支払基礎日数が異なります。 ・ 短時間就労者 → 支払基礎日数が3か月のいずれも17日未満であれば、そのうち15日以上17日未満の月で計算 ・ 短時間労働者 → 支払基礎日数11日以上の月で計算 ■ 年金額の計算において、みなし措置を受けることができます。 ・ 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育開始前の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)より下回る場合は、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、年金額を計算することができます。 ・ 本人の申し出により、事業主経由で「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」を提出することで、この措置を受けることができます。 |
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/ポイント/ |
「養育期間標準報酬月額特例」は、育児休業を取得していない場合も適用されます。対象となる人を正しく把握しておきましょう。 |
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ご清覧いただきまして、ありがとうございます。 今回から、私共の状況などを、ここで少しご報告します。併せてお目通しいただけると嬉しく思います。 ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。 <編集担当:パーソネルサービス部 第二業務グループ> |