コベルコビジネスサポート パーソネルTopics(2018年8月) |
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法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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雇用保険手続きにマイナンバーの届出が必要になりました |
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平成30年5月より、雇用保険業務においても、行政事務の効率化や事業主の負担の軽減を図るために、マイナンバー制度が導入されました。これにより、雇用保険手続きに、マイナンバーの届出が必要になっています。 |
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マイナンバーを届出に記載するか、登録・変更届の添付が必要です |
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■ 平成30年5月より、次の届出等について、マイナンバーの記載が必要になりました。 @ 雇用保険被保険者資格取得届 A 雇用保険被保険者資格喪失届 B 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 C 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 D 介護休業給付支給申請書 ■ 次の届出については、ハローワークにマイナンバーが届出されていないときに、「個人番号登録・変更届」の添付が必要になりました。 E 雇用継続交流採用終了届(官民人事交流制度に伴うもの) F 雇用保険被保険者転勤届 G 高年齢雇用継続給付支給申請書 H 育児休業給付金支給申請書 |
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マイナンバーの記載の省略や、事前登録もできます |
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■ 既にその他の届出等でマイナンバーを届けている従業員については、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略できます。 ・ 「雇用保険被保険者資格取得届」は省略できません。 ・ マイナンバーの記載欄がない届出等(上記E~H)は、「マイナンバー届出済」と記載する必要はありません。 ■ 「個人番号登録・変更届」で、別途、または、事前に登録することができます。
・ 「個人番号登録・変更届」の提出が、各種届出等の後になるときは、各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成○年○月○日頃)」と記載します。 |
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/ポイント/ |
届出等に「マイナンバー届出済」の記載をしても、実際に届出がされていないときは、ハローワークより返戻されます。 |
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e-Govでの電子申請が推奨されています |
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マイナンバー漏えい事故の防止のため、厚生労働省は、e-Gov(総務省の行政サービスのインターネット総合窓口)による、電子申請の積極的な利用を求めています。 ■ 電子申請には、「電子署名」が必要です。また、「電子署名」には「電子証明書」が必要です。 ・ 平成27年7月より、労務室長など「事業主と同一企業内に属する責任のある方」の、公的個人認証サービスの「電子証明書」が利用できるようになっています。 ■ 離職者など、署名する人が「電子署名」を持っていないときは、電子申請時に、必要事項を記載した「確認書」や「証明書」のpdfファイルなどを添付します。 ■ 受付、審査終了後に、pdfファイル形式の「電子公文書」が交付されます。被保険者用は、印刷して、被保険者に渡し、事業主用は事業主で保管します。 【例】雇用保険被保険者資格喪失届の手続きで交付される「電子公文書」
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/ポイント/ |
電子申請は、いつでも申請が行えて、役所に出向くコストが節減できるメリットがあります。ハローワークが遠方にあるとき、事業所分を本社で一括管理されているときなど、そのメリットは、より大きなものになります。 |
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給与計算の基本となる考え方などを取り上げてご紹介します。 |
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病気欠勤と傷病手当金 |
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従業員の方が、病気やケガによって、仕事を休まなければならなくなったときに、安心して療養するための制度として「傷病手当金」があります。滞りなく手続きを行うために、手続きの流れと「傷病手当金」について、理解しておきましょう。 |
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「傷病手当金」の支給までの流れ |
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■ 「傷病手当金」支給までの一般的な流れ
※1 確認しましょう! ・ 業務外の病気やケガでしょうか? ・ どれぐらいの期間、療養が必要でしょうか? ※2 お伝えしましょう! ・ 提出締切日を、必ずお伝えしましょう。 ・ 主治医の証明を、必ず、申請期間の最終日以降にもらっていただくように、お伝えしましょう。 ・ 「傷病手当金」以外に、「見舞金」などの会社の共済制度があり、支給対象となるときには、併せて申請いただくように、お伝えしましょう。 |
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/ポイント/ |
「傷病手当金」は、生活の保障となる手当です。支給が遅れないようにするために、従業員の方への充分な説明が必要です。 |
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「傷病手当金」はどのような条件で支給されるのでしょうか |
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■ 「傷病手当金」は、以下の@〜Cの条件を満たせば申請が可能です。 @ 業務外の病気やケガで療養中である。 A 病気やケガのために、労務不能である。(今まで従事している業務ができない。) B 4日以上、会社を休んでいる。 C 給与の一部または全部が支払われていない。 ただし、休んだ期間に、事業主から「傷病手当金」の額より多い報酬額の支給があったときは、「傷病手当金」は支給されません。 ■ 支給開始日 病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日間は待機期間となり、4日目から支給されます。
■ 支給期間 同一の傷病について、支給開始日から数えて、1年6か月です。 ・ 暦のうえで計算した期間であって、実際に支給された期間ではありません。
■ 支給される1日当たりの金額 支給開始日(※)の以前12ヵ月間の ※ 支給開始日:最初に傷病手当金が支給された日 ■ 病気療養中の休職であっても、社会保険料の免除制度はありません。休職中に給与の支給がない場合でも、社会保険料は発生します。 |
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/ポイント/ |
中途入職された従業員の方などで、前の(現在と異なる)健康保険組合で「傷病手当金」が支給されていた場合、 |
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ご清覧いただきまして、ありがとうございます。 5月の地方税新年度課税の処理は、年1回の作業ですので、漏れが無いように、緊張しながら行いました。 ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。 <編集担当:パーソネルサービス部 第二業務グループ> |
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