コベルコビジネスサポート パーソネルTopics(2019年9月) |
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法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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2020年以後の所得税について大幅な改正があります |
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働き方の多様化を踏まえて、2020年分から所得税が変わります。特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられるとともに、どのような所得にでも適用される基礎控除が10万円引き上げられます。 |
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給与所得控除が引き下げられます |
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■ 給与所得控除額が10万円引き下げられます。(見直し)
■ 給与等の収入金額が850万円超で、次のいずれかに該当する場合は、「所得金額調整控除(新設)」が適用されます。(※の部分) @ 特別障害者に該当する人 A 年齢23歳未満の扶養家族がいる人 B 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人 |
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基礎控除額が引き上げられます |
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■ 基礎控除額が10万円引き上げられます。(見直し) ・ 合計所得金額が2,400万円を超える所得者は、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える所得者は、基礎控除の適用はありません。
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扶養親族等の範囲も変わります |
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■ 扶養親族等の範囲となる合計所得金額が10万円引き上げられます。(上記改正に伴う見直し)
■ 家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例がありますが、今回の改正により、給与所得控除と同様に、必要経費が55万円に引き下げられます。 ・ 家内労働者とは、自宅を作業場として、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを受託し、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。また、外交員、集金人、電力量計の検針人なども含まれます。 |
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申告書が新設されます |
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■ 年末調整の申告書が増えます。(新設)
・ 国税庁のWebサイトに、新様式案が掲載されました。 「給与所得者の基礎控除申告書
兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 |
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/ポイント/ |
2019年の年末調整には影響しませんが、2020年1月の給与計算から、税額表が変更になります。システム変更などの対応が、漏れないようにしましょう。 |
法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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社会保険手続きの電子申請が義務化されます |
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現在、政府全体で行政手続にかかる時間を削減するため、電子申請の利用を進めています。2020年から、大法人の事業所は、社会保険・労働保険に関する手続きを、電子申請で行わなければなりません。 |
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いつから、どのような会社が義務化されますか? |
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大法人の事業所について、原則、紙媒体およびCD・DVDによらず、電子申請が義務化されます。 ・ 大法人とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等です。 ・ 大法人の事業所以外も、電子申請への移行を促されています。(義務ではありません。) ■ 2020年4月以降に開始される事業年度から適用されます。 |
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どのように義務化されますか? |
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■ 電子申請とは、紙による申請や届出などの行政手続を、自宅や会社のパソコンを使って、インターネットで行えるようにするものです。 ・ 電子申請には、e-Gov電子申請アプリケーションが必要です。 ■ 義務化の対象となる申請や届出は次の通りです。
■ e-Gov電子申請には、次の3つの方法があります。
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/ポイント/ |
利用しているソフトウェアやサービスに沿って対応しましょう。たとえば、連記式・CSVファイル添付方式の時は、届書作成プログラムに定められたフォーマットの、テキストデータが必要です。 |
法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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年5日の年休取得義務、こんなときどうなりますか? |
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2019年4月からの年5日の年休取得義務化、実際に運用が始まりましたが、いかがでしょうか。振り返りもかねて、今回、厚生労働省労働基準局のQ&Aから、いくつかご紹介します。 |
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入社年と翌年で年休の付与日が異なるときは? |
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■ 入社年と翌年、それぞれの付与した日から1年以内に5日の年休を取得させなければなりません。ただし、管理しやすくするために、その取得させなければならない日数を期間按分することができます。 (例)入社日:2019/4/1
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年休を法定の基準日より「前倒しで付与」したときは? |
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「10日の全部を前倒し」で付与したときと、「10日の内、一部を前倒し」で付与したとき、それぞれ「時季指定義務」の基準日が異なります。 ■ 10日の全部を前倒しで付与 「年休10日の全部を前倒しで付与した日」から1年間で年休5日を取得させなければなりません。 (例)入社日:2019/4/1
■ 10日の内、一部を前倒しで付与 「年休付与日数が10日に到達した日」から1年間に年休5日を取得させなければなりません。(10日になった時点で、「時季指定義務」が発生) (例)入社日:2019/4/1
※1 年休の一部を前倒しで付与した場合、2年目の年休付与日は、前倒しで付与した日から1年以内としなければなりません。 ※2 前倒しで付与した間に、従業員自ら年休を取得していれば、その日数を、時季指定義務の5日から控除することができます。 ※3 @とAに重複期間があるため、取得しなければならない日数を期間按分することができます。 |
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そのほかの「こんなとき」は? |
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■ 年度途中に育児休業から復帰しました。 (A) その場合でも、年5日の年休を取得させる必要があります。 ■ 従業員自ら、半日単位または時間単位で年休を取得しました。 (A) 半日単位で年休を取得した日数分は、0.5日として年5日の年休から控除できます。 ■ 年度途中に契約社員から正社員に転換しました。 (A) 引き続き、契約社員時の基準日から1年以内に、5日取得させる必要があります。 ※ 厚労省のQ&Aには、上記以外にも様々な事例が紹介されています。是非、ご確認ください。
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/ポイント/ |
基準日が、入社日により人ごとに異なると、管理が煩雑になります。基準日を「年始」や「年度初め」に統一するのも、一つの方法です。 |
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ご清覧いただきまして、ありがとうございます。 入社2年目になり、就業規則や処理の仕方をほぼ把握できましたが、細かい部分やいつもと違うパターンのときの処理など、まだ把握しきれてない部分があります。そのようなときは、就業規則を見返し、ノートにまとめて、気を付けるようにしています。就業内容のチェックに時間がかかったり、チェックミスをしたりしないように、しっかりと覚えたいと思います。(U/入社2年目) ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。 <編集担当:パーソネルサービス部 第二業務グループ> |