コベルコビジネスサポート パーソネルTopics202010月)

 

法令改正などから取り上げてご案内します。

令和2年分の年末調整が大きく変わります

既にパーソネルTopicsでご紹介しておりますとおり、令和2年より大幅な税制改正があります。年末調整でどのようなことに注意しなければいけないのかが、気になるところです。そこで、変更点やポイントを纏めてみました。

変更された項目は次の5点です

@ 給与所得控除の引き下げ

A 基礎控除の引き上げ

B 扶養控除、配偶者控除などの合計所得金額要件の見直し

C 所得金額調整控除の創設

D 未婚のひとり親に対する、寡婦(寡夫)控除の見直し

⇒ 【資料@】具体的な改正内容はこちら

「給与所得控除」と「基礎控除」の改正は、どのような人に影響するのでしょうか

給与等の収入金額が850万円以下の人は、実質、影響はありません

・ 「給与所得控除額」が一律10万円引き下げられますが、「基礎控除額」が一律10万円引き上げられるため、従来の税額と変更ありません。

給与等の収入金額が850万円を超えている人は、増税になります

・ 「基礎控除額」は一律10万円引き上げられますが、「給与所得控除額」は上限195万円となり、一律10万円の引き下げとならないため、基本的に増税になります。
ただし、子育て世代や特別障害に該当する人については、新設された「所得金額調整控除」により、その増税の負担が軽減されるようになっています。

「扶養控除」はどのように変更になりますか

扶養要件の「給与収入限度額(103万円以下)」は変更ありません。

・ 扶養親族自身の「給与所得控除額」も一律10万円引き下げられますが、
扶養に入ることができる「合計所得金額」が10万円引き上げられます。
よって、扶養に入ることができる給与収入額は、103万円以下のままです。

⇒ 扶養に入ることができる「合計所得金額」(給与収入のみの場合)

 

合計所得金額

 

給与収入額

 

給与所得控除額

改正前:

38万円以下

103万円以下

65万円

改正後:

48万円以下

103万円以下

55万円

 

10万円

 

変わらない

10万円

今まで、「基礎控除額(本人)」と「扶養控除額」が同額(38万円)でしたが、同額ではなくなります。

基礎控除額:
(本人)

48万円、32万円、16万円、0
(合計所得額により変わる)

扶養控除額:

38万円(従来通り)

) 本人の収入2,400万円以下、
17
歳(一般)と20歳(特定)の子供を扶養している場合

基礎控除額(本人):48万円
扶養控除額(一般):38万円
扶養控除額(特定):63万円

「所得金額調整控除」の注意点は?

「所得金額調整控除(子ども等)」は、年末調整で行い、「所得金額調整控除(年金等)」は、確定申告で行います。
なお、どちらも、月々の源泉徴収には影響ありません。

「所得金額調整控除(子ども等)」は、本人の給与収入が850万円を超える場合に申告できますが、その金額は「主たる給与」のみで判断します。

・ 「基礎控除」や「配偶者控除」の判断

⇒「従たる給与」や「他の所得」も含める。

・ 「所得金額調整控除(子ども等)」の判断

⇒「主たる給与」のみで判断し、「従たる給与」や「他の所得」を含めない。

   年末調整の「基礎控除」や「配偶者控除」における「合計所得金額(見積額)」は、「所得金額調整控除(子ども等)」と「所得金額調整控除(年金等)」を含める必要があります。

  「所得金額調整控除」の対象となる扶養親族が、扶養控除対象外であれば、追加でマイナンバー(個人番号)を収集しなければなりません。

・ 扶養控除申告書と同様に、原則、申告書にマイナンバーの記載を省略することはできません。
ただし、従業員等が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載するか、会社で、一定の帳簿の作成・備え付けをしていれば、マイナンバーの記載を省略できます。

■ 共働き世帯の場合、「所得金額調整控除(子ども等)」は、夫婦の双方で適用を受けられます。(扶養控除の適用は、従来通り、夫婦のいずれか)

「源泉控除対象配偶者」「ひとり親控除」の合計所得金額の要件は?

  給与収入のみの場合、「源泉控除対象配偶者」の給与収入の要件は、従来通り(150万円以下)です。

・ 給与所得控除の引き下げにより、「源泉控除対象配偶者」になる「合計所得金額」が、85万円以下から95万円以下に変更になりますが、
給与収入のみのとき、収入金額は150万円以下で変更ありません。
また、控除額も38万円で変更ありません。

⇒ 【資料A】扶養控除の範囲と控除額

■ 寡婦(寡夫)控除では、新たに「未婚のひとり親」が控除の対象となり、男性と女性の控除額が同額になりますが、本人の「合計所得金額」が 500万円以下 という所得制限が、新たに設定されています。

 

 

 

ご清覧いただきまして、ありがとうございます。

新型コロナウイルスの影響で、新入社員研修が短縮され、さらに、配属の翌日から半月の間、自宅学習することになりました。自宅学習期間中は、給与計算の基礎的なテキストを読みましたが、初めて見る名称に不安がどんどん膨らみました。その後、実際の勤務が始まると、想像していた以上に様々な業務があり、今は不安を感じる前に、覚えることに必死の毎日です。責任感と緊張感をもって、今後も頑張っていきたいと思います。(Y/入社1年目)

ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。
なお、当記事は、20209月時点で公表されている制度内容等を基に作成しています。

 <編集担当:人事給与部 第二業務グループ>